Re: 買付証明の撤回と法的責任について

投稿者:なすび
投稿日:2001年12月04日 01時19分50秒
リモートホスト情報:tomato.m-net.ne.jp
tare氏の投稿「 買付証明の撤回と法的責任について」に対するフォロー記事です

(内容)

基本的には契約をしていない(契約関係にない:手付金も当然払ってないでしょうし)ので、特にペナルティは何も有りません。
民法上(商法だったかな?)は口頭の約束であっても契約が成立するという解釈もできますが、専門的知識のない一般の消費者が不動産の取引をする場合は「口頭でも契約成立」などという事はなく、宅建業法に従い重要事項説明を受け、物件の内容を理解した上で売買契約締結となり、契約書に判を押して初めて契約関係が成立する訳です。

またキャンセルした事による売主さんの実損の有無についてですが、まず「相続登記」については売るつもりならば(突っ込んで言えば売る売らないに係わらず相続が起きたならば)、どっちみち事前にしとかないといけない事で、tareさんがキャンセルしたからといって別に売主さんに損害を与えていることではありません。強いて言えば「引越の準備」がオジャンになったことだけが売主さんに与えた実損とは言えるくらいでしょう。

「道義的責任は痛感している」ようですから、その気持ちを持って売主さん・不動産業者の担当者にお詫びして、相手方に了解してもらう他にないでしょう。場合によっては、前述の引っ越し代位の見舞い金を支払ってあげてもいいのではないでしょうか。



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