Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月22日 12時24分10秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
鈴木 宏治氏の投稿「 Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合」に対するフォロー記事です

(内容)

>所有者が解らない場合はどのようにしたらよいのか教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

買い受けた土地の元の所有者を相手とし引渡命令で収去します。タイヤもない車は動産です。動産は占有(そこに置いていることが占有)をもって所有権と推定しています。従って、その車の所有者は土地の所有者です。




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