Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合

投稿者:鈴木 宏治
投稿日:2001年12月22日 13時08分56秒
リモートホスト情報:pre.speedway.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合」に対するフォロー記事です

(内容)

> 買い受けた土地の元の所有者を相手とし引渡命令で収去します。タイヤもない車は動産です。動産は占有(そこに置いていることが占有)をもって所有権と推定しています。従って、その車の所有者は土地の所有者です。

どうもありがとうございました。
勉強になりました。
またなにかありましたらよろしくおねがいいたします。




フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]