Re: 競売の時に他の根抵当権は

投稿者:いさ
投稿日:2001年12月27日 19時07分56秒
リモートホスト情報:icnm003n011.ppp.infoweb.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売の時に他の根抵当権は」に対するフォロー記事です

(内容)

恐縮です。
数度読み返しましたら得心が行きました。
「カラの抵当権」とは、「債権債務がないのに(借金は返し終わっているのに)登記上抵当権が残っている状態」ですね。
従って、抵当権者である金融機関に抹消の請求をするのは担保の所有者である親戚ですね。私の理解が間違っていたらご指摘下さい。

何度もありがとうございました。大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。


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