Re: 競売の時に他の根抵当権は

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月28日 08時26分53秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
いさ氏の投稿「 Re: 競売の時に他の根抵当権は」に対するフォロー記事です

(内容)

>抵当権者とは親戚に貸している金融機関の事ですね?
そうです。

>その金融機関に、誰が、何故、抹消の請求をするのでしょうか?
誰が=当該不動産所有者  何故=無意味だから(ジャマだから)

>単なる不整合を解消するためでしょうか、
それもあります。

>それとも誰かの利益または不利益になるのでしょうか?
実体と付合していないので・・・抹消します。(取引を継続するなら、残しておいて、その根抵当の極度額まで利用できますが・・・。これは当事者の任意です。)

> また、共同担保の残りが「カラの抵当権」というのはどういうことなのでしょうか?
被担保債権(借入金)のない抵当権です。



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