Re: 競売の時に他の根抵当権は

投稿者:いさ
投稿日:2001年12月27日 18時53分30秒
リモートホスト情報:icnm003n014.ppp.infoweb.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売の時に他の根抵当権は」に対するフォロー記事です

(内容)

何度もお答え頂き本当に助かります。ありがとうございます。

> 裁判所では競売となった不動産だけ抹消します。従って、他の不動産に設定された抵当権は裁判所の嘱託では抹消しません。事実上、空(カラ)の抵当権が残ることになります。その場合、抵当権者に抹消の請求をします。

抵当権者とは親戚に貸している金融機関の事ですね?その金融機関に、誰が、何故、抹消の請求をするのでしょうか?単なる不整合を解消するためでしょうか、それとも誰かの利益または不利益になるのでしょうか?
また、共同担保の残りが「カラの抵当権」というのはどういうことなのでしょうか?

何度も恐縮です。大変恐れ入りますが事情の許す限りお教え頂ければ幸いです。



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]