Re: 裁判所なしでも明け渡し!?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年1月01日 17時01分50秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
大の男氏の投稿「 Re: 裁判所なしでも明け渡し!?」に対するフォロー記事です

(内容)

> できるとすれば、具体的にどのような方法があるのでしょう。
最高裁判所にできますが、5日間の不変期間にしなくてはなりませんから、おそいでしよう。引渡命令は確定しています。

> また、その不動産の鍵を相手方はすでに変えてしまっていてこちらで自由に中に入ることができません。
この買受人は「素人」です。法律を知らない者のやることです。そう云う素人まがいの不動産が多くなっているようです。

> 相手方は明け渡しを求めてきた文書の中で、“荷物の持ち出しには立ち会いを。無断で中に入ることは不法侵入だ。
大の男さんがカギを渡しているなら大の男さんが入れば不法侵入ですが、カギをわたしていないのに勝手にカギを交換して入れないようにすれば買受人の方が不法です。警察ザタです。不動産引渡命令で強制執行するまでは勝手にカギを交換したりしてはなりません。そのためにある「不動産引渡命令」ですから・・・。

> さらに、指定日時までに持ち出さなかった荷物については処分を委ねたものとみなし処分します”といっております。
こんな勝手なことが許されるハズがありません。これが許されるなら警察も裁判所もいらないでしよう。

> これに対し私はまだ何の返答もしていない状態ですが、こちらで鍵を再び変えること、および、中に自由に入ることは許されないのでしょうか?
カギを勝手に交換したならもとに戻して下さい。大の男さんの荷物があること自体が大の男さんの占拠(この占拠のことを「占有権」と云います。)となるのです。買受人は所有権を取得しても「占有権」まで移転していません。再び云いますが、買受人が大の男さんの占有権を奪うためには不動産引渡命令で「断行」(断行とは、実際に荷物など裁判所が預かることです。)する以外にありません。

> 相手方の指定日が迫っている今、私にできる次の一手は、何なのか。あれば、教えて頂きたいと思います。
以上は大の男さんが住んでいて買受人が勝手にカギを交換してしまった状況でお話ししていますが、大の男さんは元の所有者だったですよネ そして、それを賃貸していませんでしたか? その賃貸人が買受人と話し合いがつき、そのカギも渡した状態ではないですか? そうだとすればカギを元に戻したり交換はできません。大の男さんはもともと占有権がなかったのですから・・・。賃借人と話し合いができていない状態で、そのようになったとすればカギを元に戻すのは賃借人であって大の男さんではありません。




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