Re: 競売賃貸マンションから出る方法

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年1月18日 08時59分15秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
梅氏の投稿「 競売賃貸マンションから出る方法」に対するフォロー記事です

(内容)

まず最初に「賃貸借内容を回答するように、との地方裁判所執行官からの封書を受け取りました。」と云うことですから、ありのままの報告して下さい。契約書のコピーも同封して郵送でも口頭でも結構ですから必ずしてください。義務となっていますから。
次に「この4月には引越すため近いうちに解約の手続きをしようと思っていた矢先でした。」と云うことですが、その点は梅さんの自由意志におまかせします。
明渡と保証金の関係ですが、その前に、梅さんは「敷金は減額して受け継ぐ場合が多いという話を聞いたことがあります。」と云っておられますが、任意の話し合いは自由としても、買受人は実務上90%以上承継していません。何故なら、抵当権が優先しているからです。
保証金の返還請求については、当初の賃貸借契約の内容によって違ってきます。その保証金が家賃の滞納を担保するもので敷金的なものであれば、契約解除以前に返還請求できません。できないのですから家賃と相殺はできません。しかし、実際問題として、家賃を支払わないないなら、契約解除してくるかもしれません。あるいは、競売となっていますから、そのまま時間だけ経過するかも知れません。いづれにしても、最終的に同時履行の抗弁権(返還しなければ明渡さないと云う権利)がありますから、実際には相殺と同じことになります。つまり、保証金の額だけ居住できることになります。ただし、この権利の主張は現在の賃貸人に対してだけです。競売で買受けた者との関係は抵当権の優劣によって変わってきます。



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