【再】借地としている会社が倒産

投稿者:ハタ
投稿日:2002年2月02日 23時49分47秒
リモートホスト情報:iwki005n009.ppp.infoweb.ne.jp

(内容)

久しぶりにメール致します。
私は去年の9月に『借地としている会社が倒産』件名でご質問したハタといいます。
再度ご回答お願いしたく質問を掲載いたします。
これまでの経過をお知らせ致します。

【 状況 】
 下記人員により状況を説明致します。
 私   :私
 父   :地主
 会社A :土地を借りている会社
 社長A :会社Aの社長
 社長妻A:会社Aの社長の妻
 銀行イ :社長Aにお金を貸している銀行
 銀行ロ :社長Aにお金を貸している銀行
 さら金 :社長Aにお金を貸しているさら金
 
 会社Aの負債総額           :3億
 父の借地での工場、事務所建設借金銀行 :銀行イのみ
  以外の工場の建設、会社運転資金借金先:銀行ロ、さら金
  
 (1)会社Aの負債超過により去年10、11月で不渡りを出しました。
 (2)社長Aは返済不可能を判断し、自己破産を申請し受理されました。
    しかし、会社Aは破産手続きのお金が無く破産できていません。
 (3)社長Aは父(地主)の借地に工場、事務所を銀行イから借金(6,500万)し
    連帯保証人を社長妻A、父としていました。現在(去年10月)時点で2,000万
    の負債を残したままとなり、銀行イでは連帯保証人父へ返済を請求しました。
    返済しなければ工場、事務所、土地を競売にかけるということでした。
 (4)私と父で相談し、まずは銀行イへ私から2,000万返済しました。
    このため、工場、事務所の第1抵当権を保有しました。
    あとで、さら金で工場、事務所に第2抵当権(1,000万)がつけられました。
 (5)社長妻Aの実家も銀行ロ借金の担保となっており、競売にかけられました。父が第2抵当権
    を保有しております。まだ落札されておりません。だいたい1,700万位の物件です。
 (6)私は以前(去年10月)に本件に投稿し、ご回答頂いた内容で、賃貸契約解除−建物収去土地明渡訴訟
    を行う予定で弁護士へお願いしております。現在、賃貸契約解除請求を出したところです。
    最終的に工場、事務所を競売にかけてかなり安くなった時に購入する考えです。

【 質問 】
 Q1:社長Aはタクシー会社社長から、父の借地での工場、事務所を4,500万で購入したいということで、
    申入れているそうです。このため、現在の抵当権を抹消してほしいということです。
    社長Aは4,500万のうち2,000万を私に返済し、残りのお金を他の債権者に返済を考えているそうです。
    私が抵当権を抹消し、タクシー会社社長に4,500万で売った場合、確実に私に2,000万を返却できるで
    しょうか。他の債権者に対し詐害行為にならないでしょうか。

 Q2:会社Aを民事再生法により再建を考えている。会社Aが倒産した場合、社長Aから私に2,000万を
    返却する必要が無くなる。と言っております。私の2,000万の求償債権による建物収去土地明渡訴訟
    は破棄される恐れがあるのでしょうか。

 Q3:社長Aは自分の住居を、父の借地での事務所へ移動して一人で暮らしております。賃貸契約解除−建物収去土地明渡訴訟
    が勝訴した場合、立退きは強制執行できるのでしょうか。立退き料を払う必要はあるのでしょうか。

 Q4:私は父の借地での工場、事務所を私の所有物件とし、土地(将来は相続予定の土地)もこの機会に私の名義に
    変える(追加金無しで)ことは出来ますか。最終的に父の借地での工場、事務所を私の所有の土地、工場、事務所として
    タクシー会社に貸したいのですが、これを確実に実行する方法はあるでしょうか。



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