農家住宅・・違法??申請と図面が変わる時の届け出

投稿者:ぺんぎん
投稿日:2002年2月08日 17時37分26秒
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(内容)

はじめまして。とっても悩んでいるのです。家を新築したいのですが一般的に正規な方法では建たない土地に建てようとしています。だから、誰にも聞けなくってこの場へやってきました。  どうぞ、教えていただける範囲でお知恵をお借り出来ないでしょうか?

実際には農家でないのだけど、数年前に家の隣の田んぼ(市街化調整区域)を買う為、知人に田んぼを借り農家の資格(小作人)を取った形にして買いまたその数年後宅地申請しました。
その時に、農家住宅を建てるように申請して許可を得ていたのですがこの許可に有効期限があることを知らずいつでも建てることが出来ると思っていて現在にいたってしまいました。
最近、家を建てようという話になり調べるともう建たないことが分かったのですが
この場所に建てる為にはやっぱり農家住宅が最善という判断でまた知人に協力を得て農家の資格をとり前回申請した図面をまた使いました。
本来なら、農家ではないので宅地にしたとしても家は立たないしその土地にすでに違法建築物(自営の従業員のプレハブ住宅など)もあったりした為、その辺は知り合いの農業委員会の方の力をお借りしました。
ということで、申請をお願いした工務店は許可が下りるか下りないか分からない状態の申請なのでとりあえず前回の図面をそのまま使って、もし許可が下りたなら変更図面を出しましょうということでした。(このときには、すでに大体の図面はできていたのですが・・・)

初めの図面は、延べ面積を納屋などを含め249.40m2として認定されていましたが
実際に、建てるのは全く違う図面で納屋なしで180m2なのです

・・・で結局、建築許可は心配したより簡単におりて家は建てられる状態にはなったのですが 変更届や完了届を出さないといわれました。
小さい変更なら変更届を出さないこともよくあるそうですが(その工務店は今まで完了届など出したことがないそうです。) 全く違う図面では今後の登記や固定資産税などのことが心配です。                                 
登記は、確認申請の図面は関係ない。確認申請の図面は、役所内だけのもので、法務局には持っていかないし見られることもない。工事が完了した段階で調査士さんに頼んで新しい図面を作ってもらってそれを持って行って登記する予定。
確認届・完了届があると調査士さんが図面を書く手間が省けるのでその分安く上がるけど、変更届は料金がかかるので後で図面を書いてもらったほうが差し引くと安く済むので・・・
それでもどうしても、変更届を書いて欲しいなら書きます。
と言われました。

@農家住宅と一般住宅の違いは何ですか?定義みたいなものはある のでしょうか?  (納屋があるとかないとか・・・)
A農家でないのに上記のようにして農家住宅を建てるのは、違法 建築にあたりますか?
 法の抜け穴ですか? このような形で建てることはよくあるこ とですか?違法建築だと何か罰則はあるのですか?
Bもし、新しい図面で変更届を出したら建築許可が取り消されま すか?
C変更届や完了届を出していない家は、違法建築にあたるのです か?この辺り(とっても地方の田舎です。)ではよくあることだ そうですけど法的には問題ないのですか?
Dこのままだと、確認申請の古い図面が役所の建築課に残って登 記は実際の図面となりますが今後どういう問題が考えられます か?                            登記後、税務課の方は確認申請の図面も持って家を見に来るの でしょうか?             
E不動産所得税・固定資産税などの税金はどちらの面積に対し  て・・・なのでしょうか?
 申請時の249m2?建った後の実際の面積に対して?
F249m2だといろいろと軽減措置が受けれないみたいですが本当 ですか?
G違法建築とは、法に反するものすべてですか?建物の高さや構造 上のものに対して言うものですか?

建ててはいけない人間が建ててはいけない場所に無理に建てようとしているのは、十分分かっています。どうしてもこの場所に建てたいという一心だけで事をおこそうといているのです。
もし、仮に建ったとしてもやっぱり後ろめたい気持ちをひきづったまま一生そこで暮らしていくということになるんでしょうけど。。。
全くの違法建築はしたくないのですが、法の抜け道程度で建つことが可能なら・・・と思っています。

こんな私がアドバイスを求めるのは失礼だとは思いますが、法的なことは無知なので何も分かりません。どなたか、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。

どうぞ、よろしくお願い致します。



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