Re: 農家住宅・・違法??申請と図面が変わる時の届け出

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月09日 09時43分22秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ぺんぎん氏の投稿「 農家住宅・・違法??申請と図面が変わる時の届け出」に対するフォロー記事です

(内容)

> @農家住宅と一般住宅の違いは何ですか?定義みたいなものはある のでしょうか?  (納屋があるとかないとか・・・)
私は正直云って農家住宅の云う建物は知りません。しかし、それは多分、市街化調整区域や特定の地域では建物建築不可ですが特例として「農家」であれば建築が認められる例外と思われます。従って、都会の建物も農家の建物に違いはないと思います。その地域地域に適した建物でよいと思います。

> A農家でないのに上記のようにして農家住宅を建てるのは、違法建築にあたりますか?
建築確認が許可されておれば違法建築と云えないのではないでしようか。

> 法の抜け穴ですか?このような形で建てることはよくあることですか?違法建築だと何か罰則はあるのですか?
「法の抜け穴」ではないと思います。実際に建てる建物と申請時の建物が違う場合はよくあることです。その場合極端に違法である場合は、建築の途中で「建築中止命令」が発せられ現場にも赤紙が貼られます。それ以外の制裁や罰則など聞いたことがありません。

> Bもし、新しい図面で変更届を出したら建築許可が取り消されますか?
変更届けが違法なら取り消される可能性はあると思いますが今回の場合には実際が申請より小さいようですから取消はないと思います。

> C変更届や完了届を出していない家は、違法建築にあたるのですか?この辺り(とっても地方の田舎です。)ではよくあることだそうですけど法的には問題ないのですか?
申請図面と完成建物が違えば、どちらかと云えば違法でしょうが、先にお話ししたように、著しく違法な建物なら建築の途中で中止命令があることは否定できませんが、完了している建物に「取壊命令」は聞いたことがありません。

> Dこのままだと、確認申請の古い図面が役所の建築課に残って登記は実際の図面となりますが今後どういう問題が考えられますか?                            登記後、税務課の方は確認申請の図面も持って家を見に来るのでしょうか?   
申請図面と完了図面と違っていても、まず「取り壊し命令」は来ないと思われます。税務課では申請図面や登記の添付図面は無視し、あくまでも現況の床面積を調べ、それに従い課税します。
          
> E不動産所得税・固定資産税などの税金はどちらの面積に対して・・・なのでしょうか?
不動産所得税も固定資産税も建築完了後市町村役場の課税課の係りが現況の床面積で「課税標準額」を算出しその額を基として課税されます。

>  申請時の249m2?建った後の実際の面積に対して?
> F249m2だといろいろと軽減措置が受けれないみたいですが本当ですか?
申請時と完了時に床面積が違っていたからと云って特に税金の扱いは変わりません。現況の床面積で課税されるのですから。

> G違法建築とは、法に反するものすべてですか?建物の高さや構造上のものに対して言うものですか?
建物を建築するためにはさまざまな法律で規制されておりそれらの法律の範囲内で建築しなければなりません。「違法」と云うなら何らかの法律に違反していることです。

> 建ててはいけない人間が建ててはいけない場所に無理に建てようとしているのは、十分分かっています。どうしてもこの場所に建てたいという一心だけで事をおこそうといているのです。もし、仮に建ったとしてもやっぱり後ろめたい気持ちをひきづったまま一生そこで暮らしていくということになるんでしょうけど。全くの違法建築はしたくないのですが、法の抜け道程度で建つことが可能なら・・・と思っています。

例えば、大都会で建築申請する場合、土地が狭いので建ぺい率などの関係で思うような家が建ちません。そのため申請は法律の範囲内で許可をとり実際の建物は申請図面より大幅に超えている場合があります。その場合でも、よほど悪質なら「改善命令」や「工事中止命令」ありますが実際には黙認している状態が多いようです。今回の場合は、それほどのことはないようですし心配はないと思います。今回の場合は、時速60Km制限の道路を時速70Kmで走る程度で厳密には違法かも知れませんが重大ではなさそうです。それより完成時に土地家屋調査士に表示登記と司法書士に保存登記をお願いすることだけは忘れないで下さい。


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