Re: 連帯保証人にならないといけないのですが・・

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月21日 08時57分31秒
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yamamda氏の投稿「 連帯保証人にならないといけないのですが・・」に対するフォロー記事です

(内容)

> 仮に、「10万円までしか連帯保証しない」とか、特約をつけてもらう事は、法律的に可能でしょうか?
家主が承諾すれば有効ですが実務ではその例はなさそうです。
 
> その場合は、「連帯保証人が契約者に代わって、契約解除できる」という特約は、法律的には可能でしょうか?
契約自由の原則と云うのがあって、そのことから云えば「即、違法」とは思えませんが、さまざまな問題をかかえていますから、一般的にはそのような契約はありません。

> その場合、契約者の身分はどうなるのでしょうか?
> (どういう風に、退去してもらい、荷物を処分すればいいのでしょうか)
一般的に賃借人の連帯保証人は賃借人が賃料を滞納したり家主に損害をかけた場合に、賃借人に代わって保証人が支払う、と云う契約で、賃料が遅れている、または、遅れそう、と云うだけで保証人が賃借人に要求できるものはありません。契約の解除は賃貸人だけで、家財道具の処分は、その所有者(賃借人)だけです。もっとも、さまざまな契約を賃借人との間でする(例えば、賃貸借契約が終了したときは家財道具を処分できる)ことは可能ですが三者となるような契約は注意しなければなりません。


> 契約解除した連帯保証人の私が何かできるのでしょうか?
保証人ができることと云えば、家主に延滞賃料を支払った場合に、賃借人に同額の金銭を請求することです。これを求償権といいます。

> また、夜逃げしてしまった場合は、残った荷物は・・勝手に処分できるものなんでしょうか?
できません。求償権を実行し競売はできます。

> 契約書には、「無断滞在一ヶ月をすぎると処分して債務に充当しても異議なき事」とかかれているみたいですが・・
そのようなことも、まま見受けられますが、本裁判になったときには「無効」となり得ます。まして、その一条があるからと云って保証人にも有効と云うことではありません。




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