早速のご返事ありがとうございます・・・ところで

投稿者:yamada
投稿日:2002年2月21日 13時28分49秒
リモートホスト情報:kcats003.zaq.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 連帯保証人にならないといけないのですが・・」に対するフォロー記事です

(内容)

> >「連帯保証人が契約者に代わって、契約解除できる」という特約は、法律的には可能でしょうか?
> 契約自由の原則と云うのがあって、そのことから云えば「即、違法」とは思えませんが、さまざまな問題をかかえていますから、一般的にはそのような契約はありません。

 一般的というより(滞納や夜逃げが・・)実務的には、こういう場合は、
どうなるのでしょうか? 持ち家をもっている小生としては・・
逃げ出したり、しらばっくれる訳にはいきませんので・・
少々の負担はあっても、半永久的に・・頭痛の種になるのは、
勘弁してもらいたいのですが・・ 家主さんに、滞納を理由に
契約解除してもらえれば、後は清算するだけですが・・
家主さんが善意にしろ悪意にしろのばされるのは・・困るのですが・・

> 一般的に賃借人の連帯保証人は賃借人が賃料を滞納したり家主に損害をかけた場合に、賃借人に代わって保証人が支払う、と云う契約で、賃料が遅れている、または、遅れそう、と云うだけで保証人が賃借人に要求できるものはありません。契約の解除は賃貸人だけで、家財道具の処分は、その所有者(賃借人)だけです。

そうすると、連帯保証人は賃貸人に立てこもられると・・
何も出来ないという事ですか?
それとも、家主さんに、契約解除してくれないと、払わないと対抗する事は
法律的に可能でしょうか? また、家主さんは、何ヶ月滞納すれば・・
(契約書には、一ヶ月以上滞納せる時は何らの催告を要せずして、本契約を
 解除し、即時貸室を明渡すものとする。)
と書いていますが、裁判になれば、これは無効なんでしょうか?
 家主さんに契約解除してもらわないと、困りますので・・
なるだけ、有効になるような契約にしておきたいのですが・・

もっとも、さまざまな契約を賃借人との間でする(例えば、賃貸借契約が終了したときは家財道具を処分できる)ことは可能ですが三者となるような契約は注意しなければなりません。

 要は、一つの契約には甲乙のみが(これも契約書に書いてあったのですが・・)
存在し、「連帯保証人が、賃貸借契約を引き継いで、契約者になれるとか・・」
そういう内容の契約は・・無理というより、難しいという事なんでしょうか?

> > 契約書には、「無断滞在一ヶ月をすぎると処分して債務に充当しても異議なき事」とかかれているみたいですが・・
> そのようなことも、まま見受けられますが、本裁判になったときには「無効」となり得ます。まして、その一条があるからと云って保証人にも有効と云うことではありません。

 では、家主の立場ではどうでしょうか? その一条があれば、
少なくとも契約解除はできるのでしょうか?
夜逃げした賃借人に、相続人がいない場合は・・
その処分は家主さんだったら、できるのでしょうか? 
それとも、家主さんに裁判してもらって・・引渡命令まで・・
手続きしてもらわないと処分できないのでしょうか?
また、それにかかった費用まで、連帯保証人に請求されるのでしょうか?

まあ、そうならないように予防線だけは
はっておきたいのですが・・何かいい方法はないでしょうか?
 再度、教えて頂ければ幸いです。


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