家屋のみの競売について

投稿者:ちま
投稿日:2002年2月22日 09時58分07秒
リモートホスト情報:ykhm065n082.ppp.infoweb.ne.jp

(内容)

 はじめまして。ご教授頂けますようよろしくお願いします。
 簡潔に問題点を申し上げますと、建物のみに設定された抵当権は実行される可能性はどれくらいか、もし実行された場合に建物が土地上に存在する根拠は何か、です。
 事例はこうです。甲所有のA建物、その底地である(甲の叔父である)乙所有のB土地、甲は乙の承諾を得て(登記・正式な契約をもって借地権が設定されていないものと思われます。)
B土地上にA建物を建築した、A建物、B土地は住宅ローンのための共同抵当に供されており、その後A建物にのみサラ金の抵当権が設定された。このサラ金の抵当権が実行にうつされたら・・ 実際的な観点でお答え頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。



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