Re: 家屋のみの競売について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月22日 15時11分12秒
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ちま氏の投稿「 家屋のみの競売について」に対するフォロー記事です

(内容)

ご質問の内容が今一理解しにくいですが、要するに、甲の所有する土地の上に乙所有の建物があり、甲乙は親戚関係で住宅ローンだけは甲乙とも抵当権の設定されているがサラ金の抵当権は建物だけと云う場合にその建物だけが競売となった場合の買受人の土地利用権はどうなるか? と云うことでよいですか?
そうだとすれば、建物の買受人の土地利用権は「使用貸借」ですから土地の所有者から「建物収去土地明渡訴訟」があれは、その建物は取り壊しの運命にあります。これは、甲乙の土地賃貸借がないので借地借家法の適用がなく民法の定めで進められますからそうなります。
このような場合、実務では、住宅ローン会社の非担保債権は期限の利益を失いますから併合事件として競売の申立ができます。そうすれば土地建物一括競売となりますから債権者も買受人も有利ですから、そのようになっています。希に建物だけの競売もありますが最低売却価格も土地利用権がほとんどないですから極端に安くなっています。
余談ですが、土地建物共同一人物で同一所有で共同担保であっても建物だけが競売となる場合があります。この場合は「法定地上権」が設定されたとみなされていますから収去の心配はありません。



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