Re: 差し押さえの対象について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月23日 08時41分36秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
SHOU氏の投稿「 差し押さえの対象について」に対するフォロー記事です

(内容)

動産は「占有」していることで、その占有者が所有権をもっていると推定されています。腕時計のようにいつも身から離さず所有している物は勿論のこと家庭内にあるテレビなども居住している者の所有となります。問題は、夫婦や親子又は同居人など複数人で居住している場合、そのテレビの所有権がだれの物かわかりません。その場合は、差押に来た裁判所の執行官が最終判断します。もし、間違った差押がされたなら「それは私の物」として異議の申し立てで差押を解除してもらいます。そのためには訴訟しなければなりません。
以上は家財道具のような動産のお話ですが、実は、動産の差押は平成8年から禁止しています。法律が変わったわけではありませんが実務上、差押はしていません。
債権者側から云いますと、動産の差押ができなくなったので他は不動産であったり給与や預貯金などを差し押さえて取立することになります。これらは「名義」が明らかなので間違った差押はないことになります。



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