Re: 根抵当権仮設定がある土地への建築は?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月30日 17時23分00秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ふう氏の投稿「 Re: 根抵当権仮設定がある土地への建築は?」に対するフォロー記事です

(内容)

> この地代相当額というのは、どの時期から計算すればよいでしょうか?建築を開始した時点からか、根抵当仮設定者が本登記した時点からでしょうか?

支払い義務は、その持分2分の1が競売となり買受人が全額代金を納付したときに始まり、分割の協議が合意するまでです。分割の協議が合意しなかった場合は何度も云っているように全部が競売となりますから他人が買受け所有権を失うまでです。


>  建物は2分割されてもよい状態(細長い土地なので、1/2の土地に建て、半分は空き地にしておくつもりです。)で建てようと思っています。そこで、この建物の所有名義ですが、伯母の持分の相手-義父-の息子では2度目の競売時に買受人から収去要請がだされてしまいますか?(義父と使用貸借を結ぶ形になると思いますが)

競売で持分2分の1が他人の所有となった場合、まず最初に、その土地を分割する協議に入ります。それぞれの言い分が整い、2分割されれば問題はありませんが整わないなら全体を、そして、全部の持分が競売となります。その競売で買い受けた買受人から収去を求められれば土地との関係が使用借権なら収去しなければなりません。


>  もう一つご助言いただけますか?競売にかかるであろう土地に建っている現在の住まいですが、実は未登記です。地目は畑(ただし、建築当初に農業委員会から農地転用の許可は得ています)です。執行官には建物所有の登記は未登記であることを告げてしまっていす。これを今から地目の変更および建物所有の登記をすることはできないものでしょうか?また現在に及んでは無意味ですか?また、競売開始の書類にある事件番号ですが、この事件番号順で競売に付されるのでしょうか?(競売される時期がいつなのかの判断材料したいので)

現在の建物を保存登記してもしなくても、今回の競売ではそれほど影響はありませんが、本来、建物を新築すれば誰の所有か明らかにするため保存登記します。これからでもできますから登記することをお進めします。地目の畑から現況の宅地にしておいた方が実体にてらしいいと思います。
競売の時期ですが事件番号順にするわけではありません。準備が整い次第入札期日を定め利害関係人に通知されます。おおよその時期も裁判所に聞けばわかります。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]