Re: 根抵当権仮設定がある土地への建築は?

投稿者:ふう
投稿日:2002年3月30日 11時02分06秒
リモートホスト情報:actkyo001118.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 根抵当権仮設定がある土地への建築は?」に対するフォロー記事です

(内容)

 早速のアドバイス、ありがとうございます。度重なる質問に即座にお答えいただいて感謝の念に耐えません。現在競売手続きは進行されている(開始決定が今年の1/11です)と思いますので、時間的に少々あせっており、窪田徹郎さんのご意見が大変参考になります。

> ただし、地代相当額の2分1に相当する損害賠償を支払う必要があります。
 この地代相当額というのは、どの時期から計算すればよいでしょうか?建築を開始した時点からか、根抵当仮設定者が本登記した時点からでしょうか?

 建物は2分割されてもよい状態(細長い土地なので、1/2の土地に建て、半分は空き地にしておくつもりです。)で建てようと思っています。そこで、この建物の所有名義ですが、伯母の持分の相手-義父-の息子では2度目の競売時に買受人から収去要請がだされてしまいますか?(義父と使用貸借を結ぶ形になると思いますが)

 もう一つご助言いただけますか?競売にかかるであろう土地に建っている現在の住まいですが、実は未登記です。地目は畑(ただし、建築当初に農業委員会から農地転用の許可は得ています)です。執行官には建物所有の登記は未登記であることを告げてしまっていす。これを今から地目の変更および建物所有の登記をすることはできないものでしょうか?また現在に及んでは無意味ですか?また、競売開始の書類にある事件番号ですが、この事件番号順で競売に付されるのでしょうか?(競売される時期がいつなのかの判断材料したいので)

 以上の件、アドバイスいただければ幸いです。





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