Re: 競売の件外建物の対抗要件

投稿者:くま
投稿日:2002年3月31日 10時14分01秒
リモートホスト情報:cvn012061.bai.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売の件外建物の対抗要件」に対するフォロー記事です

(内容)

ご回答ありがとうございます。

> > 変な質問ですが、競売物件を落札して、賃借権のないものが実際には存在していたケースっていうのはあることなのですか?
> あります。競売手続きは民事執行法の規定で進められますが、その裁判の形式は「決定」でされています。決定は「判決」ではありませんので、決定で「イエス」でも判決で「ノー」の場合もあります。判決の確定が最終結論です。

よく、昨今で一般人が競売入札が増えてきているようですが、この決定が「イエス」でも判決「ノー」の確率は低い
でしょうが、たまたまそれに当たった場合はダメージ大ですね。
弁護士に相談しても、競売資料の3点セットなんかいいかげんなものといってます。

> くまさんのご質問は、例えば、AとBの2つの土地が競売となり、そのAB土地上に件外建物があって建物は賃貸ししている状態で、土地の買受人は建物の収去や建物賃借人を引っ越さすことができるかどうかの質問のようです。

そうです。

これの最終判断は抵当権設定当時に建物が存在していたかどうかによります。契約時期や保存登記に関係なく(この点、対抗力の問題で保存登記が要件ですが同一人物やその他で絶対的ではありません。)Aの抵当権者やBの抵当権者が融資する際、その土地はどう云う状態であったかに尽きます。

まず債務者Xは、A、Bの道に面した更地をS55年に現金で購入。その後Aの土地のみS57年に根抵当権を設定。S60年にABの土地上に店舗を建てる契約を建物所有者となるYと入居者Zとの間で締結。S61年新築し保存登記され、Zの占有が開始。その後S62年にBに抵当権が設定される。その後平成元年になぜか資料では、ABの土地に対しXとYとの土地賃貸借契約が締結されているようになってます。

執行官は、Yの占有開始の時期を土地賃貸借締結日と判断してますので、物件明細書では賃借権や地上権「なし」と判断しております。
窪田さんがおっしゃるように、Aの部分は勝てても、Bの抵当権は設定時には明らかに建物が存在していたことになります。
この場合仮に訴訟でAの部分(8割)のみ勝、Bの部分については賃借権が認められた場合。建物の躯体や構造上の問題で、Aの部分のみを収去することは不可能のように思えます。また、強制撤去の命令自体が出にくいようにもおもえます。
その場合の対処として何か良い知恵はないでしょうか?


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