Re: 競売の件外建物の対抗要件

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月31日 14時10分08秒
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くま氏の投稿「 Re: 競売の件外建物の対抗要件」に対するフォロー記事です

(内容)

> この場合仮に訴訟でAの部分(8割)のみ勝、Bの部分については賃借権が認められた場合。建物の躯体や構造上の問題で、Aの部分のみを収去することは不可能のように思えます。また、強制撤去の命令自体が出にくいようにもおもえます。
> その場合の対処として何か良い知恵はないでしょうか?

ご存じのとおり訴状で判決を求める場合は請求の趣旨と原因を記載しなければなりません。裁判所として和解が成立するなら和解を進めますが成立の見込みがないなら結審して判決を言い渡します。その判決内容はは原告勝訴なら訴状の請求の趣旨に従っています。言い換えれば、請求の趣旨以外は判断しません。更に云うなら、裁判所はその判決によって強制執行が困難であろうと容易であろうと気にしません。従って、Aの土地上の部分だけを取り壊せ、と云う判決も不思議ではありません。現に私も数回経験があります。私の場合は半分だけだったので強制執行時に作業員の物理的収去も可能でしたが、本件のように全体の8割となれば(2割でけ残すと云うこと)物理的に不可能と思われます。そのようなときは全部取り壊し、2割部分は損害賠償として償います。なお、そのような強制執行の場合は執行官が「執行不能」として処理する場合も考えられますので、そのおそれがある場合は、代替執行の申立で「執行官をして・・・」ではなく「債権者の指定する者」として申請します。そうしますと執行官によらずして執行することができます。「裏技」とでも云いましようか建物の収去の強制執行は債権者側で勝手にできますので是非役立てて下さい。



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