Re: 駐車賃貸金滞納について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月31日 15時00分43秒
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こひ氏の投稿「 駐車賃貸金滞納について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 1.本人と連絡が取れないので息子に代理請求できるのですか?
息子に「おまえさんの親父から金を取ってきてくれ」と委任したところで息子は否定すると思います。また、息子に親父の未払いを「支払え」と云うこともできません。本人が息子に「こひさんに支払ってきてくれ」と委任しない限り息子を対象にできません。

> 2.内容証明により、再請求及び立退き依頼できるのですか
できます。「依頼」ではなく「通知」です。賃料を支払わないので契約は解除します。従って、車や物品を除去して下さい。更に、未払いの賃料を支払いなさい、と通知します。

> 3.当方で駐車場の物を廃棄して良いか、廃棄料金は請求できるのですか
前半の勝手には廃棄できません。後半の料金請求は廃棄が裁判所の命令ならできますが、そうでなければできません。

こひさんの全文から想像して、裁判所の判決に従って強制執行することが最良で間違いない回答ですが、今回の場合には、3年も経過していることや現実には利用してなさそうです。そうしますと、賃借人も明渡の意志があったと想像できます。残余の物品もそれほど高額な物品でないなら、一週間ほどの期間を与え、「取りに来ないなら放棄したものとします。」と云う内容で手紙を書き差し出してはいかがでしょう。勿論、契約解除したことも記載しておいて下さい。そして、1週間が経過して取りにこなければ、また、駐車してなければ片づけ、それで終わりとみてかまわないと思います。
未払い賃料は任意の支払いを待つか、又は、裁判して勝訴判決で強制執行する以外にありません。
なお、その内容証明で異議が出されたり、何らの争いがあるなら、裁判所に対して、明渡と未払い賃料の支払いと2つの請求を1つの訴状で提出します。これは以外と簡単ですから簡易裁判所で聞きながら書き込み提出して下さい。


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