Re: 大家が破産して差し押さえに

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月01日 08時33分57秒
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のぶよ氏の投稿「 大家が破産して差し押さえに」に対するフォロー記事です

(内容)

まず最初に思いあたることは、のぶよさんは30年も居住しているとのことなので、競売で買い受けた者から明渡を求められてもそれに従う必要がなさそうです。それは、家主が借金したときにのぶよさんが居住していたかどうかによります。家主の借金(厳密に云うなら抵当権設定時期)がのぶよさんの賃借後なら引っ越すことはありません。従前の賃料でそのまま継続していてかまいません。その点わからなければ裁判所で聞いて下さい。裁判所の記録にはのぶよさんのことも詳細に記載されていますから、すぐにわかります。
万一、明け渡さなければならない権利関係だとした場合でも、裁判所からのぶよさん宛に「不動産引渡命令」が届くまで従前のままで結構です。その書類は書留郵便ですから見落とすことはないと思います。5月かどうかも手続上わかりません。これも、裁判所で聞いて下さい。遠慮することはありません。いつまで現在の家主に家賃を支払わなければならないかも裁判所で聞いて下さい。裁判所の手続上大変変動があるからです。
ゴミの件なども従前どおりでかまいません。



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