Re: 拒否されています

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月12日 06時14分56秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
YU氏の投稿「 Re: 拒否されています」に対するフォロー記事です

(内容)

>ご返答も引き続きお願い頂ければ幸いです。
わかりました。

>家賃の供託手続きは始めました。
続けて下さい。

>裁判所にも出向き1階の必要な部分の確保についての仮処分のことを尋ねましたところ手続きが複雑なので弁護士に頼まれた方が良いとのことでした。
仮処分は一般の素人はむつかしいかも知れません。司法書士か弁護士に依頼するようになるかも知れません。費用は弁護士費用などの他に保証金が必要です。その額は不動産の価格や大きさ、仮処分の内容によって大きく変わってきます。数十万円から数百万円です。

>1階の出入口の鍵などは2階の私への賃借権付で買受人に売却している為、交換できないと言われました
そうでしよう。私も、そう思っていました。ですから、1Fの強制執行は中途半端となるか、または執行不能となるかも知れません。

>今の状況ではされかねないようで心配です。
相手が、上記のように執行官によって強制執行するなら1階の出入口やトイレはしないでしようが、執行官の手続きによらずして実力行使にでた場合にカギなど交換されるおそれがあります。その場合に備えて「仮処分」を考えていたのですが、相手が実力行使ならこちらも実力行使を考えてもかまいません。つまり、交換されたカギを更に交換するのですが、警察に届け、それをしてもかまいません。なにしろ、借りているところに入れないのですから。
仮処分(弁護士に依頼)は、そのようにしても、どうしても決着できないなら、それをそのとき考えましよう。

>私に対しての引渡命令は契約期間内は発令できないとのことでした。
そうしますと、相手はYUさんを被告として本裁判しなければなりません。通常では、そこで立退料などで決着しますが。

>賃貸契約は前貸主との間には不動産屋を入れずに市販の契約書で直接交わしています。
そけで結構です。

>前貸主との契約内容をはっきりさせる為にも公正証書なりを作成した方がよいのでしょうか。
その必要はありません。何故なら、現在では、所有者が変わっていますので新所有者とすべきで、旧所有者と今することは不自然です。

今回の場合、2Fを借りているYUさんには引渡命令は発せられなく1Fだけが引渡の対象になっていることはわかりましたが、その場合、先ほども云ったように裁判所の手続きで進めた場合はYUさんは何ら関係ありません。しかし、YUさんの賃借が「短期賃借権」なら、いずれ、明け渡さなければなりません。(もっとも、相手が貸しておく、と云えば別ですが)そうしますと、訴訟では敗訴となることだけは今からお考え下さい。なお、短期賃借権ではなく長期賃借権として認められておれば裁判してきても敗訴となりません。どちらかわからなければ裁判所で聞いて下さい。




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