Re: 拒否されています

投稿者:YU
投稿日:2002年4月16日 17時20分33秒
リモートホスト情報:leviathan.kumin.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 拒否されています」に対するフォロー記事です

(内容)

> >ご返答も引き続きお願い頂ければ幸いです。
> わかりました。

> >家賃の供託手続きは始めました。
> 続けて下さい。

> >裁判所にも出向き1階の必要な部分の確保についての仮処分のことを尋ねましたところ手続きが複雑なので弁護士に頼まれた方が良いとのことでした。
> 仮処分は一般の素人はむつかしいかも知れません。司法書士か弁護士に依頼するようになるかも知れません。費用は弁護士費用などの他に保証金が必要です。その額は不動産の価格や大きさ、仮処分の内容によって大きく変わってきます。数十万円から数百万円です。

> >1階の出入口の鍵などは2階の私への賃借権付で買受人に売却している為、交換できないと言われました
> そうでしよう。私も、そう思っていました。ですから、1Fの強制執行は中途半端となるか、または執行不能となるかも知れません。

> >今の状況ではされかねないようで心配です。
> 相手が、上記のように執行官によって強制執行するなら1階の出入口やトイレはしないでしようが、執行官の手続きによらずして実力行使にでた場合にカギなど交換されるおそれがあります。その場合に備えて「仮処分」を考えていたのですが、相手が実力行使ならこちらも実力行使を考えてもかまいません。つまり、交換されたカギを更に交換するのですが、警察に届け、それをしてもかまいません。なにしろ、借りているところに入れないのですから。
> 仮処分(弁護士に依頼)は、そのようにしても、どうしても決着できないなら、それをそのとき考えましよう。

> >私に対しての引渡命令は契約期間内は発令できないとのことでした。
> そうしますと、相手はYUさんを被告として本裁判しなければなりません。通常では、そこで立退料などで決着しますが。

> >賃貸契約は前貸主との間には不動産屋を入れずに市販の契約書で直接交わしています。
> そけで結構です。

> >前貸主との契約内容をはっきりさせる為にも公正証書なりを作成した方がよいのでしょうか。
> その必要はありません。何故なら、現在では、所有者が変わっていますので新所有者とすべきで、旧所有者と今することは不自然です。

> 今回の場合、2Fを借りているYUさんには引渡命令は発せられなく1Fだけが引渡の対象になっていることはわかりましたが、その場合、先ほども云ったように裁判所の手続きで進めた場合はYUさんは何ら関係ありません。しかし、YUさんの賃借が「短期賃借権」なら、いずれ、明け渡さなければなりません。(もっとも、相手が貸しておく、と云えば別ですが)そうしますと、訴訟では敗訴となることだけは今からお考え下さい。なお、短期賃借権ではなく長期賃借権として認められておれば裁判してきても敗訴となりません。どちらかわからなければ裁判所で聞いて下さい。

いつもご返答ありがとうございます。今回も宜しくお願い致します。
1階と共同で使用しています備品等のことなのですが、1階が引渡命令で断行された場合、共同で使用している物でも撤去されてしまうのでしょうか。1階の方に伺いました所、執行官の話しによれば1階にある物は全て1階の方の占有物とみなし撤去するとのことでした。断行日前に1階の方が任意で引渡した場合はその日の断行は行なわれるのでしょうか。その日以降の買受人の店舗への立入りは2階の賃借人(1階の一部も賃借している)である私の許可無く無断で立入ることはできないと思うのですが、どうでしょうか。そうであれば備品等は持出されないと思うのですが。また、この建物の公共料金の名義は1階の方と話合いこれからも使用する私の名義に変更したのですが、この事は有利なのか不利なのか、いかがなものでしょうか。有利なのであれば具体的にはどういう利点があるのかお聞かせください。実際のところ執行官・買受人の方に店舗内には立入られたくないのです。その方法として何かあればお伺いしたいのですが。宜しくお願いします。
以前からの計画で4月中旬にリニューアルオープンをするのですが、この件が差支えあるのならどのような事か、お聞かせください。
それと以前にお話ししましたように交渉を代理人に委任して行ないたいのですが買受人の方が承諾しないままでも進められるのでしょうか。(これまでの交渉は事情があり電話・書面・代理人によるものです。私が直接に会って進めた方が良いのでしょうか。)
私の想像ですが、この建物の土地(別棟に短期賃借権の飲食店があります。)は最終的に更地にして転売されるものと思われます。ですから買受人の方もかなりの強硬手段をとると思います。この事について特に注意する事があれば教えてください。お願い致します。
ご報告です。供託の手続きは順調に進んでおります。
裁判所に尋ねました所、賃借権は短期賃借権です。更新までは2年切るほどです。今後、引渡になる場合、(立退く場合の立退き料)更新になる場合についても対策を練っておきたいのですが良いアドバイスがあれば宜しくお願い致します。
長々と恐縮ですが重ね重ね宜しくお願い致します。




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