詐害行為について

投稿者:どーしたら。
投稿日:2002年4月15日 10時49分34秒
リモートホスト情報:ppi01-1242.din.or.jp

(内容)

会社がうまくいかず、不渡り出しそうです。
自宅は、妻2割、私8割の持分になっています。
住宅ローンは、自宅価値よりも多いと思います。
会社の借入金(銀行のみ)は、ほとんど保証協会付で
保証協会から代位弁済になると思います。
住宅ローンは、同一の銀行です。
住宅ローンのほうが、価値より多いため差し押さえ等がすぐに発生するとは思いませんが、いずれ価値が同等以下になった場合、差し押さえになることが予想されます。
そこで、妻に100%名義を変更したいのですが、いかがなものでしょうか?贈与税が発生することはわかります。
この場合、債務者(保証協会)から詐害行為の訴えがあるでしょうか?
妻に名義を変更する手段として、詐害行為にあたらない方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします。


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