Re: 宜しくお願いします。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月19日 15時14分20秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
YU氏の投稿「 宜しくお願いします。」に対するフォロー記事です

(内容)

YUさん場合、要するに、2Fを借りており1Fを通らなければ2Fに行かれないが1Fが引渡命令の対等となっており、万一、1Fが断行となった場合使えなくなるがどうしたものか?と云うことと思います。この正確なお答えは、その建物が競売となった当時の執行官の調査内容に関係してきます。当時の調査内容は現在でも裁判所に行くと閲覧できますから、それを見れば判断できます。YUさんでその判断ができなければ、ここでは、「予想」として書いてみます。
2Fの賃借が短期賃貸借として認めているようですから、通常なら1Fと2Fの平面図があり、その1Fに2Fに行くための通路など特定されており、それ以外が1Fの占有者として明らかに分離されていると思います。それらが明らかなら今度の執行でもその部分は執行の対象外とされ執行はされないはずです。
(赤鉛筆などで明らかになっているはずです。)勿論赤線内の動産は手がつけられません。
または、2Fの占有は賃借人であるYUさんとして1Fは○○と共同占有として処理されているかも知れません。そうしますと1Fさえも強制執行できません。共同占有しているもの全員に対して引渡命令がなければ執行できません。
以上は、理論的に裁判所の手続きについてお話ししましたが、任意なお話として1Fの方が任意に明け渡した場合ですが、その場合、競売で買い受けた買受人が「通せんぼ」することが予想されます。それは理論的にはできないのですが実際にすれば、通れなくなります。万一、そうなった場合、とりあえず警察に通報し通して貰うようにして下さい。後は、「仮処分」によって法律上、通れるようにしなければなりません。
公共料金はYUさんとして差し支えありませんが特に事実と違う名義としない方がいいです。
次に「開店」ですが、予定どうりにすすめてよいと思いますが、なにしろ「短期賃借権」ですから借りた日から3年間だけしか借りておくことができません。その期間が終了したなら相手は裁判所に訴え本裁判しなければなりません。安易な方法の引渡命令では強制執行できません。そのようなことも双方で話し合い今回なるべく早く解決する方法もいいのかも知れません。そうしますと開店も見合わせることになりますし立退料ももらわなければならないでしよう。



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