Re: 契約解除

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月21日 08時47分40秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
東 梅千代氏の投稿「 契約解除」に対するフォロー記事です

(内容)

ドアーからクギが出ていたり継ぎ接ぎの壁紙であったりそれらの不具合が58カ所もあるとは一般的には考えにくい状態です。更に、それが新築マンションとは驚きです。
ところで、そのようなときには当然と契約解除できますが、契約解除の時期と方法を考えておく必要があると思われます。。その契約時に残金の支払い期日と引渡の時期も記載されていると思われます。その引渡の日までに、数々の不具合が直されているにもかかわらず残金を支払わないなら東梅千代さんの債務不履行として手付金は没収されますが、その日までに数々の修理がなされていなければ、正常に直すまで残金の支払いを拒むことができます。正常な状態で引き渡す義務があるからです。1から2週間の修理期間を設け、その日が経過しても正常にならなければ売主の履行不能か又は履行遅延を理由として契約解除することができます。その場合は手付金をそのままか又は倍返しとして請求できます。それらは契約内容によって変わってきます。
法律的には以上ですが、現実問題として、折角買ったのですから、互いに話し合い進めてはどうでしようか。万一、東梅千代さん側の神経質の部分もあるのかも知れませんので(失礼!)



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