Re: 原状回復の特約事項

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年5月05日 09時03分46秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たま氏の投稿「 原状回復の特約事項」に対するフォロー記事です

(内容)

> 契約時の特約に関してはやはり絶対的なものでしょうか?

一般的に誰が誰と何の契約をしてもかまわないことになっており一旦契約をするとその契約内容に従わなければなりません。これが、大原則です。しかし、それを野離しにしておくと社会の秩序は保たれません。そこで、法律は「社会の秩序に反する契約は無効である」となっています。無効と云うのは最初からその契約は無かったことです。
本題に入りますが、今回の場合には「ドアのシリンダー、襖、畳、クロスの張替えは契約の長短に関わらず、賃借人が負担すること」と云う契約(賃貸借契約の中の特約)が有効か無効かと云うことになりますが借地借家法30条では「建物の賃借人に不利な特約は無効である。」となっています。この規定は社会の秩序に反するからそうなっているのでしよう。
そこで、今回の特約が「賃借人に不利」かどうか考えます。もともと、建物の賃貸借契約は貸主が建物を提供し賃借人が賃料を支払う契約です。そうしますと建物を貸している以上畳や襖がある程度傷むことは貸す時からわかっていることです。ですから少なくともそれらを故意に傷つけたりしない限りその特約は無効と云えます。従って、その交換代や修理費を支払う必要はありません。ドアのシリンダーやクロスの張り替えもも同様に考えてよいと思います。
以上ですが今回は「その特約は無効なので支払えません」と云う内容の通知をしておいてはいかがでしよう。


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