低額譲渡と固定資産税負担の起算日について

投稿者:ハチ
投稿日:2002年5月11日 00時46分23秒
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(内容)

初めて利用させていただきます。宜しくお願いします。

今度、隣地(土地の名義は叔父)を買うことになりました。
叔父の勤務先の会社が倒産しお金が必要になったらしく、売ることを決意したようですが、他人に売るなら親族に売ったほうが良い と親戚一同の声もあり、私が買い取ることにしました。
抵当権その他の権利は設定されていないことは確認済です。
価格ですが、固定資産台帳の評価額よりも低い金額です。
聞いた話によると、時価より安い金額で土地売買をする(親兄弟親族によくある話)と、贈与税がかなり掛かってくると聞きました。
昔は評価額との差をいったらしいですが、最近は時価との差と聞きました。
今、土地が売れない時代ですし、時価が評価額より低いということも多々あるのだろうとは思っています。
提示してきた単価は叔父が頼んだ不動産業者が最初に言ってきた値段です。(媒介で入っている)
不動産業者が間に立つと、税務署はきちんと時価と認めてくれるのでしょうか。

それから、年度の途中で売買があった場合、固定資産税の負担はどうなるのでしょうか。
市販本には1月1日とするか、4月1日にするかで変わって来ると書いてありました。なぜ4月1日なんでしょうか。
渡された契約書(案)には4月1日を起算日とすると書いてあります。
固定資産税というものは1月1日に不動産を所有している人にかかってくるものと認識しているので、この条項についても、私達に有利になっていると理解しています。
この場合、年間の固定資産税のどれくらいの割合で私が負担するのでしょうか。
また、この4月1日というのは何か特別な意味があるのでしょうか。
教えてください。


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