Re: 低額譲渡と固定資産税負担の起算日について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年5月11日 09時14分55秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ハチ氏の投稿「 低額譲渡と固定資産税負担の起算日について」に対するフォロー記事です

(内容)

売買価格が適正であるか「みなし贈与」となるかは最終的には税務署の判断となります。しかし、昨今の土地の下落は公知の事実です。従って、固定資産台帳の評価額と照らし極端に低額でなければ問題はないと思います。重要なのは実際に売買が行われたか又は実際の金員の授受があったかどうかです。
固定資産税の支払い義務は「対市町村」と「対売主」とでは違います。市町村ではその年の1月1日の所有者を支払い(納税)義務者としています。買主と売主の間ではその者との約束になります。一般的には売買代金が完了した日を境として日割り又は月割り計算しています。日割りなら365分の○○円、月割りなら12分の○円と1年分を分割して決めています。4月1日とは、たまたまその人がそうであったにすぎないのではないでしようか。



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