ありがとうございます

投稿者:
投稿日:2002年5月11日 18時24分08秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売で新しい所有者から、支払い済の家賃を請求されました」に対するフォロー記事です

(内容)

「家賃相当額の損害金」と「不当利得返還請求権」ですね。
勉強になりました。
支払い義務はあるけど、通常は放棄してくれることが多いということですか。
競売の多い昨今、借りる側もよく調べてから借りないと怖いですね。
ご丁寧に教えていただいて、ありがとうございました。


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