Re: 先日親切に回答頂いた競売物件代金振り込みました。(素人アパート)

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年5月12日 06時35分16秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
熊田 小太郎氏の投稿「 Re: 先日親切に回答頂いた競売物件代金振り込みました。(素人アパート)」に対するフォロー記事です

(内容)

> 登記完了していなくても可能と言う事ですか、

不動産引渡命令の申請要件としては登記は必要ではありません。代金納付があればその日にできます。

> 郵便を居住者が受け取らない場合はどうしたら良いですか?

受け取らなければ執行官送達とか書留送達などさまざまな送達方法があります。その時の状況に応じた送達方法を担当書記官と相談しながら進めます。送達不能とはなりません。

> 2Kなので荷物は少ないですが逆に考えると引渡し命令・強制執行と約40-50日程度家賃無料で居住出来るのでしょうか?

無料で居座ることはできません。その間の賃料相当の損害賠償はしなければなりません。しかし、所有者側から云えば本裁判しなくてはなりませんから実務では放棄しているのが通常です。仮に、裁判して勝訴しても取立不能なら余計なお金と時間だけ無駄ですから。

> 親メーターを本日名義変更しましたが、契約しない居住者には1週間程度で水道小メーターで水を止めても居住権とか生活権を侵害した事にはなりませんか?

水道を止めることはできません。不法占拠であっても占有権がありますから。(平たく云えば居住権や生活権の侵害となります。)

> 当方の思いでは競売入札期間に入居したのだから居住権とか生活権は内と思うのですが?有るのでしょうか?

それらの権利のことを占有権といいます。熊田さんの所有権とその占有権とでは当然熊田さんの所有権の方が勝ります。ですから不動産引渡命令と云う制度があるわけです。その命令によって強制執行しなければなりません。

> 水道供給しても代金頂けると思いませんので?

先の家賃のお話と同じことで、後で、本裁判して取り立てる他ありません。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]