Re: 共有部分 大家の使用権利

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年6月01日 15時11分13秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ゆん氏の投稿「 共有部分 大家の使用権利」に対するフォロー記事です

(内容)

家主がその「集合住宅」に引っ越して来たと云うわけですから、その建物全部がその家主の所有と思われます。(そうではなく、各部屋毎所有している、いわゆる区分所有権の場合は対処の仕方が変わってきます。)
そこで、その家主が自己の所有だからと云うことで階段や駐車場周辺まで占有しているものと思われます。もともと、家主は部屋を貸したなら部屋の内部だけでなく、そこまで行くための階段や廊下も貸しています。ですから、通行に支障があり、又は車を止めることに支障があるなら「もっと広く使わせて下さい」など申し込んでいいと思います。階段や廊下は消防法の規定でも制限があります。もし、どうしても、改善されなければ損害賠償の請求も考えられますが、賃貸借関係は信頼が基本となっていますから争いを発展することは必ずしも有利とはいえません。相手の所有権と賃借人の賃借権とでは所有権の方が優先します。現実的には「がまんの限界」がどこかが境となりますが、賃借権と云う権利の優劣も考慮して下さい。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]