分家住宅

投稿者:mumu
投稿日:2002年6月04日 20時04分20秒
リモートホスト情報:p09-dna06oonaka.nara.ocn.ne.jp

(内容)

今、とある市街化調整区域にAという土地にaという建物に親と住んでいます。
Aの隣にBという敷地があり、地目は山林で、こちらも調整区域です。
Bに建物が建てられなくて困っております。
祖父が亡くなる前は、農家で1000平方メートル以上の耕作地を持ち、農家台帳にも載っており、父親も私も耕作人であったため、分家住宅を建てることが可能であったのですが、遺産相続により、父には830平方メートルの耕作地しか遺されなかったため、それがかなわなくなったのです。
しかも、相続で不仲となり、伯父に小作として台帳に入れるように頼めないのです。
父の建てたaは当時、都市計画法の経過措置か、既得権で建てたもので、分家住宅ではないとのことです。
Bに建てる方法としては、やはり、小作人として農家とならなくては不可能だと思いますが(ハウスメーカーの営業は何とかなると言ってるけど)、伯父に頼めないとなると、他の親戚や知人に頼るほかありません。
そこで、問題となるのは、小作人として農地委員会に認められる要件です。
頼る先にどのような迷惑がかかるのか?不利益があるのか?
(土地を本当に借りるのではなく、名義だけを借りて、謝礼程度で済ませたいので。)
分家住宅の要件と同様に同じ集落の土地を耕作していなければならないのか?
土地に小作権を設定し登記しなければならないのか?契約書だけで足りるのか?
どのような申請や手続きが必要なのかわかりません。
また、小作してどの程度の期間が必要なのかなど教えて頂けないでしょうか?

あと、将来的にaとBに建てたbを交互に建て替えて暮らしていければと思っていますが、上記のような一時的に農家になって建てると次の建て替えは難しいのでしょうか?
一度宅地になったとしても今後の建て替えや増・改築にも農家証明が必要なのでしょうか?調整区域は外れそうにない田舎なのです。

私が調べたところ、Aは340平方メートル、aは延べ220平方メートルで、Bは250平方メートル。
合筆して、増築するにも開発許可が必要で農家でなくてはならない上、離れを建てるとしても、延べ280平方メートルまでしか建てられず、キッチンを2つ作れない。
Aを2世帯住宅に建て替えるにも、やはり、なにかしらの許認可が必要である。(専用住宅のため?)

うーん、分家住宅にしろ、Bにおうちを建てたい!
よき方法あればご教示のほど宜しくお願い致します。
他の要件はすべてクリアーしてるのにぃぃ、悔しいです。




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