立ち退き料と家賃の関係性は?

投稿者:KUDO
投稿日:2002年6月25日 14時13分12秒
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(内容)


 すみません、先日ここでご相談させて頂いた者です。
 冷酷な大家さん、というタイトルで質問させて頂きました。
 孤独な貧乏人からハンドルネームを改めました。KUDOです。

 先日はアドバイスありがとうございました。

 あれから弁護士より、内容証明が届きました。
 以下、原文を転載させていただきます。

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 通知書

 前略、私は、通知人『○○○○(アパートの大家さん)』の
代理人として、被通知人『○○○(アパートの管理人さん)』
に対する左記事項に委嘱されたので、通知します。

             記
 通知人は、被通知人に対し、後記表示の建物(以下本件建物
と略)を賃貸借し、また『○○荘』居住の(住人の名前を列記
しています〜)四名に対する管理のお世話をお願いしてまいり
ました。ご協力を感謝します。
 つきましては、本件建物を含むアパートの老朽化が著しく、
補修工事につとめても土台からの修復が必要であります。
 結局、補修工事にいくら経費を投じても、台風などの強風に
安全を保つことが不可能となりました。
 台風シーズンを迎えても、居住者の身体の安全を維持できな
い実情です。また白蟻駆除のため、全面改築して、一挙の家賃
値上げもできません。要するに当アパートはすべてにおいて、
採算が取れないことになりました。
 従いまして、通知人としてはアパートの建物全部を解体して
土地を地主に明け渡す事に決定しました。誠に残念至極です。

 被通知人におかれましては管理人として、前記四名の方々に
この旨をお伝え願いたく存じます。
 本書面による通知後六ヵ月以内に明け渡していただくことを
希求します。
 なお早期に転居していただく方は、通知人の立場を忖度され
るものとして寸志を考えております。
 右、期限内の明け渡しができないときは、仕方なく法的処置
をも考慮しておりますので、よろしくお願いします。
 この段お通知いたしますので、ご回答をお持ちします。

  物件の表示
 木造瓦葺二階建共同住宅

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 内容証明で、いきなり送られてきたので、住人達はびっくり
しています。
 大家さんは、私たちと話すことを拒否されて、弁護士さんに
依頼されたようです。
 お金がないから、私たちへの立ち退き料は一円も出せないと
電話でおっしゃってたのに、弁護士さんに頼むなんて……。

 感情的になっても仕方がないので、問題を整理します。
 木造瓦葺きの二階建てアパートに住んでいまして、賃貸契約
はあと一年、残っています。
 また、他の質問にもよく出てきています老朽化については、
柱(が基準になるんですよね?)は、まだ現在もしっかりして
おり、白蟻などの問題も出ていません。
 ただ家の土台については、少し脆くて危ないかもしれないと
言うのが、管理人さんの弁です。
 大家さんや大家さんから依頼を受けた人が、老朽化について
の調査に訪れたことはありません。

 私たちとしては立ち退き料(6カ月〜2年分の家賃)の要求
で考えたいと思っています。
 その場合、私たちは「立ち退きに関する合意」が得られるま
で、今までどおりに家賃を払い続けたほうがいいですか?
 6カ月後に立ち退きだと言うのなら、今月から家賃を収めな
いつもりでいましたが、それを逆手にとって家賃滞納だと言い
出されて裁判すると脅されると、私たちも泣き寝入りしてしま
いそうです。
 以前、大家さんは電話での話し合いで返事するとおっしゃら
れたのですが、今回来た返事は、上記のような弁護士さんから
の内容証明でした。
 正直、不安です。内容証明の文章には立ち退き料ではなく、
六カ月以内(早めに)出た場合についての『寸志』という扱い
になっています。
 おそらく立ち退き料は支払わない姿勢なんだと推測します。
 でもアパートの住民は定年後の独り暮らしの方や、多重債務
に追われて復帰のために肉体労働されている方などで、昔から
住んでいます。
 簡単に引っ越しできる人はいません。転居するための費用は
出して欲しいのです。もしくは、あと一年間、家賃を免除して
いただくとかの、歩み寄りが欲しいのです。

 こちらに落ち度がないよう、万全にするためにも、部屋代は
今までどおり納めていったほうがいいでしょうか?
 それとも、話し合いの決着がつくまでは、家賃の支払いは、
私たちだけの意志で凍結しても大丈夫なんでしょうか?
 どうも立ち退き料と、家賃の関係性についてわかりません。

 家賃は通常どおり納めるので、立ち退き料を別途に請求する
のが筋なのでしょうか? 考え方として別々ですか? それと
もセットで考えるのですか?

 少し不安になってきたので、またアドバイスをいただければ
と思います。
 よろしくお願いいたします。

                       KUDO




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