登記なしの借家権が競売になった場合

投稿者:神田龍一
投稿日:2001年1月10日 16時04分38秒
リモートホスト情報:nsp.kanematsu.co.jp

(内容)

こんにちは、お手数ですが宜しく御願い致します。

築25年程度の木造家屋Fに登記がなかったため、H7.12.10に保存登記した。
建物Fの名義は、私の叔父A。建物Fの下の土地Gの所有者は、私の父B。借地代はずっと一度ももらっていない。
H8.01.01、私Cは叔父Aより、建物Fを賃貸契約書を作成し、借りた。賃貸期間は20年。年1万円の激安家賃。契約書上の用途は、住居及び店舗。借家権の登記はしていない。また、すぐに入居もしていない。
H8.02.15、叔父Aの経営する株式会社Hの借り入れのため、銀行Jに対し根抵当権設定。叔父Aの建物Fと父Bの土地Gを共同担保として根抵当権登記済み。
H11.12.01、私Cは、建物Fを改装して店舗としてショップKをオープンした。
H13年、叔父Aの経営する株式会社Hが破産した場合、銀行Jは、根抵当権を行使し、建物Fと土地Gを競売にかけると考えられるが、競売の結果、売れて第三者の名義となった場合、ショップKは即立ち退きしなければならないか?
立ち退きまでの期間は?この場合の立ち退き料の相場は?
また、競売の結果、売れなかった場合、売れるまでの間は、使用できるのか??

多分こうなるだろう的な意見でも結構ですので、教えてください。
宜しく御願い致します。



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