Re: 登記なしの借家権が競売になった場合

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年1月13日 13時01分34秒
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神田龍一氏の投稿「 登記なしの借家権が競売になった場合」に対するフォロー記事です

(内容)

> こんにちは、お手数ですが宜しく御願い致します。

> 築25年程度の木造家屋Fに登記がなかったため、H7.12.10に保存登記した。
> 建物Fの名義は、私の叔父A。建物Fの下の土地Gの所有者は、私の父B。借地代はずっと一度ももらっていない。
> H8.01.01、私Cは叔父Aより、建物Fを賃貸契約書を作成し、借りた。賃貸期間は20年。年1万円の激安家賃。契約書上の用途は、住居及び店舗。借家権の登記はしていない。また、すぐに入居もしていない。
> H8.02.15、叔父Aの経営する株式会社Hの借り入れのため、銀行Jに対し根抵当権設定。叔父Aの建物Fと父Bの土地Gを共同担保として根抵当権登記済み。
> H11.12.01、私Cは、建物Fを改装して店舗としてショップKをオープンした。
> H13年、叔父Aの経営する株式会社Hが破産した場合、銀行Jは、根抵当権を行使し、建物Fと土地Gを競売にかけると考えられるが、競売の結果、売れて第三者の名義となった場合、ショップKは即立ち退きしなければならないか?
> 立ち退きまでの期間は?この場合の立ち退き料の相場は?
> また、競売の結果、売れなかった場合、売れるまでの間は、使用できるのか??

> 多分こうなるだろう的な意見でも結構ですので、教えてください。
> 宜しく御願い致します。

競売により買い受けた者から立ち退きを求められ、それに応じなければならないかどうかは、抵当権設定時期と貴方の賃借した時期の優劣によって決まります。
本題では、抵当権がH8年2月15日、貴方が借りた時期はH8年1月1日ですから貴方が借りた時期の方が早いわけですから、立ち退きを求められても、それに応じる必要はありません。ただし、これは理論上のことであり、特に親子関係等の場合は賃借権が認められないケースが多く、その場合は引渡命令といって簡単に強制執行で立ち退きをされてしまいます。貴方の賃借権が認められるかどうかの判断は裁判所ですから事前に確認して下さい。
私の判断では多分認められないと思います。
なお、借家の登記は普通ありません。立ち退きの時期ですが、裁判所から引渡命令が送達されるまで安心です。相手から口頭で求めてきても、それなりの根拠がなくてはなりませので安易に従うことはありません。次に、立ち退き料ですが、これは引渡命令が発っせられるかどうかによって雲泥の差です。仮に、引渡命令が発っせられたとしても現実の強制執行まで少なくとも1ヶ月はありますので、その間に交渉すればよいでしよう。その場合の相場は、東京では50万円から200万円程度ですが、これは建物の大きさや権利関係の内容によってまちまちです。
 わからないことがありましたらメール下さい。
何しろ、このミチ35年のプロでテレビにも出ました者ですから
 窪田徹郎





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