またまたすいません・・・・

投稿者:まい
投稿日:2002年7月12日 21時07分57秒
リモートホスト情報:p6038-ipad04osakakita.osaka.ocn.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 抵当権すらよくわからないんです・・・」に対するフォロー記事です

(内容)

お答え頂いて、その後自分でも調べてみました。
 
畳・建具のような従物は付加一体物に含まれないが、抵当権設定当時に存在していた従物は、民法第八七条二項により、主物の処分に従って、抵当権の目的物となるとする

とありました。
ということは新しい畳・フスマを返さなくてはならないということでしょうか?
まだ抵当権は実行されなくて、抵当権が実行されそうになったから、畳・フスマをとりはずしたんです。

ご指導よろしくお願いいたします!!



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]