貸地の返還

投稿者:吉田
投稿日:2002年7月15日 09時06分55秒
リモートホスト情報:proxy1.itabs1.kn.home.ne.jp

(内容)

吉田と申します。
貸地の返還について、ご教授をお願い致します。

借地人には、土地の上に1階工場、2階を住居として貸地し
ています。
3年後に最初の20年目の更新を迎える時期に来ていますが
現在借地人の工場事業が思わしくなく、当所と近県にある
工場のうち当所の工場を閉鎖し、銀行からの借入により
マンション等を建築したい計画とのことです。

当方地主としてはこの20年間、低額の地代で貸地して
きましたが、当初の使い方をしないのであれば、
明け渡してもらい、こちらとしても貸地よりも効率の良い
マンション経営に切り替えたいと思います。
下記の公正証書の中の“使用目的の変更”で正当事由として
明け渡しを要求できませんでしょうか。

もし、こちらが、借地権を買い取る場合、公示価格で計算し
割合を50%で計算したとしても20年間地代でもらって
いた合計金額の3倍になってしまいます。
マイナス持ち出しです。
(借地権価格の50% 3,300万円、
20年間の地代 1,000万円)

土地をお貸しし、先方都合で出て行くときはそれ以上の
お金を支払わなければならないというおかしなことに
なってしまいます。
これでは、何の為に貸していたのかわからなく
なってしまいます。

何か、適切な対処の方法はないものでしょうか。

(参考資料)
公正証書に記載されている内容を下記に明記します。
第1条「後記表示の土地を普通建物の敷地として
使用させる目的で賃貸し・・・」
第4条「賃貸人は下記の事項を履行すること」
「賃借地は普通建物の敷地以外の目的で使用しないこと」
とあります。



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