Re: 競売について、続き

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年7月19日 12時12分17秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
M氏の投稿「 Re: 競売について、続き」に対するフォロー記事です

(内容)

> 建物の名義は父名義になっています。

亡父なら債権者が代位して法定相続人を相手として競売すると思います。


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