Re: 競売について、続き

投稿者:
投稿日:2002年7月20日 10時22分28秒
リモートホスト情報:p110-dnb04awa.osaka.ocn.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売について、続き」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 建物の名義は父名義になっています。

> 亡父なら債権者が代位して法定相続人を相手として競売すると思います。

すみません。この質問の題意は、相続放棄した場合、(故人)父名義の固定資産税は誰が払うのか?という意味でお聞きしたのですが?



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