1階店舗看板の2階店舗への越境

投稿者:横田昌彦
投稿日:2002年7月23日 13時20分01秒
リモートホスト情報:ntthkid06117.ppp.infoweb.ne.jp

(内容)

はじめまして。
初めて発言します。
実は店舗の下の会社のことで迷惑をこうむっています。
どなたか親切で法律に詳しい方のご助言お願いいたします。

実は私は学習塾・パソコン教室を2階建てビルの2階で8年経営しています。
3年前、大工から独立した有限会社が下の店舗に引っ越してきました。
 そしてそれまでずっと出していた2回の通路の国道に面した鉄柵の当教室の看板を大
家にそこのオ−ナ−が話し許可を得、勝手に看板を2回の窓の上に移動し貼り付け自分
の看板を2回に大きく越境して立たてました。
 立ててるときに2階に越境しないようにと注意すると『分かっている』と返事をしま
したが案の定しらんぷりです。
 仕方ないので私は大きな看板を作りその看板の上に設置しましたが、3年たちさらに
越境して大きな看板をかけてきたので、ガマンの限界に来て下げることを要求したとこ
ろ『専門家として看板は本来上にあるもの』と主張。民法上の不法行為に当たるといっ
たところ、『下げるが、下の店がパソコン教室と勘違いされて不愉快なのでパソコン教
室と分かる掲示物を大きく出せ』というので、その条件は飲んだところ、ある程度下げ
ました。
 しかし仕事が多忙でなかなか掲示物を出せなかったところ、突然『約束違反なのでこ
ちらとしてはさらに看板を目立たせるのみだ』と私の看板に大きく斜めの梁を渡してき
ました。
 さんざん非難、罵倒してやりましたが、さらに看板を立てたいと言っ来る始末。
さてご相談です。

 まずこれは、2階の区分占有権の侵害による不法行為に当たりますよね?
 それで弁護士に相談し内容証明を送り、看板を下げることと3年間の不利益の損害賠
償を請求し、だめなら簡易裁判所で裁判したいのですが?
 まず民法上の不法行為は成立し裁判は受け付けてもらえて勝てるでしょうか?
 また、法律上越境物はこちらでどうしても相手は文句を言えないのではないで
しょうか。
 また、越境行為を最初に認め先取特権を無視し、しかも2階部分の使用料を私に払わ
せていた大家も少なくともその分の損害賠償と民法上の占有権と先取特権を侵害した責
任があるのではと思うのですが。
 どなたか親切な方、大変の手数ですがお答え願いたいのですが。
 よろしくお願いします。




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