Re: 1階店舗看板の2階店舗への越境

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年7月24日 08時01分29秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
横田昌彦氏の投稿「 1階店舗看板の2階店舗への越境」に対するフォロー記事です

(内容)

最初にお断りしておきますが、横田さんも1階の会社も賃借しているものとしてお答えします。この問題は要するに看板の設置場所についての争いのようです。これを解決するためには、まず、横田さん、1階の会社、それぞれが家主とどのような契約だったかと云うことから初めなくてはならないと思います。横田さんは1階の会社の前から借りていたため1階と2階の間あたりに、つまり、1階の上部(構造上は2階になるでしようが)に看板を設置していたようです。このことは家主と横田さんとの契約によるものと思われます。次いで、1階の会社が入居したので少々上部に移動したと云うことは、横田さんと家主の契約内容の変更(看板設置場所の変更)があったと思われます。このことについて、横田さんは、「区分占有権の侵害」と云っておられますが、この建物はもともと家主が1人で全部を所有しているようですから、区分所有法の適用はなく、その侵害にはならないと思います。家主が横田さんに看板設置を承諾したことは、本来の賃貸借契約の賃貸部分とはなっていないところの使用を承諾したので、横田さんが、その部分も賃貸借契約となっている部分、と考えていたことと大きく違います。その点、家主の考えの方が正しいように思えます。そして横田さんが「私は大きな看板を作りその看板の上に設置しました」となったので益々争いは拡大したわけです。
また、横田さんは、先取特権と云う権利を主張しておられますが、今回の場合には先に看板があったからと云って先取特権とはならず、争うなら、先にお話た「家主の設置場所の変更」となると思います。次の占有権てすが、確かに1階の会社の前から看板を設置していたことは占有していたことになりますが、その占有権は横田さんが「立ててるときに2階に越境しないようにと注意する」の時点で消滅している(民法203条)と思います。損害賠償の請求も、もともとこの請求ができるためには権利を侵害されていなければならず、どんな権利が侵害されたか元の権利が不明確です。横田さんが再三云っておられる「越境」こそが、そうではないと思います。
以上で、裁判は受理してもらえますが勝訴は無理なように思えます。解決方法は簡易裁判所の調停がいいと思います。現場の状況により双方利益のあるような設置場所を見つける以外にないと思います。



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]