Re: 競売中のマンションに住んでいるのですが。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年7月27日 09時06分46秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
よし氏の投稿「 Re: 競売中のマンションに住んでいるのですが。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 夫は銀行で借り替える時に私は一切タッチしていなかったはずだと言っていますので夫の証言は可能かもしれませんが、200〜300万円の保証金がなければやはり裁判をすることはできないということになるのですね。

保証金を積まなくても裁判することはできます。ただ、その場合は、裁判している間に、競売が次々と手続きが進んで行きますので買受人が決まり代金納付して所有権が移転してしまいますから、そうなってからでは取り戻すことができなくなってしまいます。例え勝訴してもです。そのようなわけで、裁判の勝敗があるまで競売の進行手続きを「待った」するわけです。そのために保証金が必要なわけです。

> 執行停止の裁判以外の異議申し立ては退けられる事を覚悟してやってみる意義はありますか。それで明け渡しまでの時間をある程度引き伸ばすことはできますでしょうか。

俗に言う「引き延ばし作戦」ですが、これは裁判所で明らかに引き延ばし作戦だナ、と思えば原審却下と云って2から3日で退けられる可能性があります。その異議の理由が重要となります。これはどの部分に異議があるかによって理由が制限されています。売却許可決定や引渡命令に対しての異議は「物上保証人でなかった」と云う理由は理由にならないことになっています。

> 裁判をするお金もない、異議申し立ても意味がないということになると後はなんとか転居しないといけないですね。入札者が決定した後はどれくらいの時間的余裕があるのでしょう。転居に必要な費用等全くない状態なのですが相手に要求する事はできますか。もしできるとしたらどれくらいが妥当なのでしょうか。

一般的にお話しますと、誰かが「最高価買受人」となれば「売却許可決定」があります。売却許可決定後1ヶ月から2ヶ月以内に代金納付します。これで所有権移転するわけですが、その時点で引渡命令の申請ができます。1週間で確定し、今度は執行官に強制執行の申立をします。執行官はおおよそ1ヶ月の猶予をあたえ、その日がくれば「断行」(実際に荷物など運びです)します。ですから、その間に異議があればそれだけ延ばすことができたとしても買受人が決まったなら3から4ヶ月で断行されることになります。私たちはその断行するために部屋の大きさにもよりますが50万円からときには100万円以上かかってしまいます。そのためそのお金を差し上げて任意に引っ越してもらっています。このことを逆に云えば安くても30万円、ことによれば100万円程度の立退料と云うことになります。これはあくまでも「相手の出方次第」ですから参考にして下さい。




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