Re: 駐車場の契約書に関して

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月13日 09時37分37秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たに氏の投稿「 駐車場の契約書に関して」に対するフォロー記事です

(内容)

> 賃貸契約書というのは,契約する前に交わすものであるのが普通だと思いますが,あとになって継ぎ足されても良いのでしょうか。

確かに契約は契約するとき内容を決めておくものです。ですから、契約後に契約内容の変更は双方が承諾しなければ従前の契約内容によらなければなりません。しかし、駐車することが目的の借地契約は一般の建物を建てることを目的とした借地と違って権利の弱いものです。今回のような場合はたにさんが縦列駐車に不承諾ですから契約を解除することができます。契約の解除なら他の駐車場を探さなければなりません。今回の場合には賃貸人が「縦列駐車に協力すれば従前の契約内容でかまわないが」と云っており、裏腹には「縦列駐車に不承諾なら他の場所に行ってくれ」と云っていることになります。他人の物を借りて使う場合と自分の物を自分で使う場合とでは大変違います。


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