Re: 農地転用で行き違い発生

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月13日 10時58分47秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たけし氏の投稿「 農地転用で行き違い発生」に対するフォロー記事です

(内容)

> 5条申請で農地転用許可を得るべく、2.3ヶ月前から地域町役場の農業委員会に相談しながら準備を進めてきました。県側からクレームがついてしまいました。

農地法に関する法律は実に煩雑です。もともと農地法は地域に任せてあるからです。その地域は国の指導が元になっており、国、都道府県、市町村とそれぞれが入り交じっており今回のような争いが起こるわけです。基本的には、「内諾を得ていたから認可されるわけだ」と云うことが無理ではないでしようか。何故なら口頭と書面では違うでしようし「申請書」もさまざまな添付書類があります。その添付書類にも「許可証」が必要な場合もあります。そのように5条許可は段階を得る必要がありますし、その段階で1つでも不具合なら、その先が正当であったとしても結果的に不許可は免れないと思います。従って、段階的にそれぞれ指導を得ながら進めて行かなければならないと思います。また、この種の問題は基本法(農地法)はそれほど改正されなくても省令や政令又は都道府県条例、市町村条例などは度々改正されています。ですから担当職員が改正の詳細を知らない場合もあり得ます。それらのことも考慮し、「聞きながら進めて行く」ことが大切ではないでしようか。
どうしても納得できなければ行政不服審査法に従って訴訟することになりますが、勝訴は難しいのではないでしようか。


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