Re: マンション相続の件で

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月17日 13時23分49秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ブタケロ氏の投稿「 マンション相続の件で」に対するフォロー記事です

(内容)

> 以前マンション権利の件で相談させていただきましたが父が死去し再婚相手の義母にマンション権利は登記されてしまいました。父の死後義母は父の遺言を弁護士を通じ裁判所で開封 私達兄弟は父の筆跡と文体ではないと遺言を認めませんでした。理由は誤字 便箋に簡単に書きなぐられた遺言で筆跡も内容も父のものとは考えられなかったからです。1年後すでに義母名義にマンションは登記されてしまいましたがこのような場合はどう対処していけば良いのでしょう、 窪田様ならどうするか 是非最良のアドバイスをお願いいたします。

遺言に基づいて登記しているものを遺言の無効を理由として所有権を争うことは、さまざまな要因によって変わってきます。その筆跡なども鑑定しなければなりませんし、相当の時間と費用がかかると思われます。弁護士と相談しながらすすめて下さい。



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]