てき除について

投稿者:神田龍一
投稿日:2001年2月08日 16時33分36秒
リモートホスト情報:nsp.kanematsu.co.jp

(内容)

こんにちは。
てき除について、教えていただきたく思い、メールいたしました。

私の遠い親戚の人が会社の社長をしていまして、会社が銀行より借り入れする際に社長の個人資産の土地Aと土地Bに抵当権を設定しました(10年くらい前の話し)。土地Bは道に面していないので、土地Aを通らないと道に出れない。
今年の1月初め、この社長から、お金が必要なので貸してくれと言われましたが、お金の貸し借りはイヤなので、この土地Aを私が社長より購入する形で、現金を支払いました。
私は、土地Aの所有権移転の登記が完了するのを待ち、銀行にてき除したい旨、内容証明郵便を送りました(1月19日発送、同日銀行到着)。
受け取った銀行は、増価競売という手続きを踏むのも面倒だが、てき除金額に不満があるらしく、社長に対し下記要望をしてきまして、社長も了解しました。
銀行の要望は、土地Aと土地Bの抵当権をはずすので、別の土地Cに抵当権を付ける。
現在、銀行内部の稟議書類を作成中で、2/20頃には別の土地Cの抵当権設定登記と、土地Aと土地Bの抵当権抹消登記ができるらしいです(社長談)。

質問は、3点。

1.抵当権抹消の手続きは、所有者の了解無しにできるのでしょうか??
抵当権者の申請だけでできるのでしょうか??

2.てき除の成立する2/19以降に、お金の支払いを拒み続けた場合、てき除は無効になるのでしょうか??この場合の罰則、罰金等はありますか??

3.てき除が無効となっても、抵当権設定及び抵当権抹消の契約(債務者と抵当権者)は有効でしょうか??
銀行はてき除金を受け取る受け取らないに関わらず、土地Cの抵当権設定と土地Aと土地Bの抵当権抹消は、銀行の義務となりますか??

ややこしい質問ですが、宜しく御願い致します。



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