Re: てき除について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年2月17日 15時30分57秒
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神田龍一氏の投稿「 てき除について」に対するフォロー記事です

(内容)

> こんにちは。
> てき除について、教えていただきたく思い、メールいたしました。

> 私の遠い親戚の人が会社の社長をしていまして、会社が銀行より借り入れする際に社長の個人資産の土地Aと土地Bに抵当権を設定しました(10年くらい前の話し)。土地Bは道に面していないので、土地Aを通らないと道に出れない。
> 今年の1月初め、この社長から、お金が必要なので貸してくれと言われましたが、お金の貸し借りはイヤなので、この土地Aを私が社長より購入する形で、現金を支払いました。
> 私は、土地Aの所有権移転の登記が完了するのを待ち、銀行にてき除したい旨、内容証明郵便を送りました(1月19日発送、同日銀行到着)。
> 受け取った銀行は、増価競売という手続きを踏むのも面倒だが、てき除金額に不満があるらしく、社長に対し下記要望をしてきまして、社長も了解しました。
> 銀行の要望は、土地Aと土地Bの抵当権をはずすので、別の土地Cに抵当権を付ける。
> 現在、銀行内部の稟議書類を作成中で、2/20頃には別の土地Cの抵当権設定登記と、土地Aと土地Bの抵当権抹消登記ができるらしいです(社長談)。

> 質問は、3点。

> 1.抵当権抹消の手続きは、所有者の了解無しにできるのでしょうか??
> 抵当権者の申請だけでできるのでしょうか??

> 2.てき除の成立する2/19以降に、お金の支払いを拒み続けた場合、てき除は無効になるのでしょうか??この場合の罰則、罰金等はありますか??

> 3.てき除が無効となっても、抵当権設定及び抵当権抹消の契約(債務者と抵当権者)は有効でしょうか??
> 銀行はてき除金を受け取る受け取らないに関わらず、土地Cの抵当権設定と土地Aと土地Bの抵当権抹消は、銀行の義務となりますか??

> ややこしい質問ですが、宜しく御願い致します。


質問1の回答
抵当権者だけでは抵当権の抹消はできません。
抵当権者とあなたの共同申請となります。
ただし土地Aだけで土地BもCもあなたのものでないのでそれらは社長個人と抵当権者の共同申請です。
質問2の回答
受領拒絶なら供託すれば支払ったことになります。
ただ、その場合、任意に抵当権の抹消に応じないようでしようから訴訟によって抵当権の抹消することになります。
受領拒絶でも罰則や罰金はありません。民事と刑事は別です。
質問3の回答
滌除が無効であろうと有効であろうと債務者と抵当権者とのあいだの法律行為はあなたとは関係ありません。あなたは滌除が有効として抵当権者に滌除金と引き替えに抵当権の抹消を求めればよいだけではないですか
滌除金を受け取っておきながら抵当権を抹消しないのは義務違反といえるでしよう。
 詳しくは直接に
 窪田徹郎


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