差押がある登記簿の判断について

投稿者:ヤッシ〜
投稿日:2002年9月17日 17時50分32秒
リモートホスト情報:cbj-ppp1-84.arc.net.my

(内容)

下の「購入物件の健全性の調査方法」でお世話になったものです。質問ばかり申し訳ありませんがどうか宜しくお願いします。

目当ての物件の登記簿の甲区には差押の記述があり、原因は競売開始決定、申立人は、乙区に抵当権と根抵当権の債権者である銀行でした。
申立人が債権者なので、競売も強制執行ではありません。

1.この状態では、この物件の現在の持ち主は債権者である銀行ということでしょうか?
2.もしそうだとしたら、何故この物件が不動産屋を介して売りに出ているのでしょうか?
3.競売開始決定ということは、すでに競売にかけられているということになりますか?
4.通常、任意売却というケースが多いと思うのですが、債権者が債務者にてき除措置などを使われるのを嫌って、早めに申立てを行ったのでしょうか?

当権と根抵当権設定の原因や受付の内容・日付に怪しい感じは受けません。

どうか、無知な私にご教授願います。





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